日本学生支援機構在学猶予の手続きについて


過去に日本学生支援機構奨学金の貸与を受けていた者が、平成29年4月以降も学部又は大学院に在学する場合、
下記在学による返還猶予の手続きをすることにより在学期間中の返還が猶予されます。
手続きをしない場合、在学中でも奨学金の返還が開始されますので、返還の猶予を希望する場合は必ず手続き
をしてください。
詳しくはこちら(pdf)をご覧ください。

1.対象者
(1) 平成29年4月に大学院へ入・進学する学生で、以前に日本学生支援機構奨学金の貸与を受けていた者
(2) 以前に「在学届」を提出した者のうち、休学・留年等で平成29年4月以降も引き続き在学する学生
(3) 前年度中に貸与が終了(満期・辞退等)した者のうち、平成29年4月以降も引き続き在学する学生

2.手続方法
スカラネット・パーソナル(https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/mypage/top_open.do)から「在学猶予
願」を提出(入力)してください。


3.提出期間・・・平成29年4月1日(土)~5月31日(水)

※ スカラネット・パーソナルで在学猶予願の提出ができない場合には、「在学届」(紙)を所属する学部・
研究科等の奨学金担当係にて証明をもらい、平成29年4月21日(金)までに本部奨学厚生課奨学チームへ
提出してください。様式は「返還のてびき」に綴じこまれている「在学届」をコピーして使用するか、日本
学生支援機構HP(http://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan/zaigaku_yuyo.html)からダウンロード
してください。

※ 平成28年度在学猶予未手続者や返還中の者等は、上記の期間にかかわらず、早急に手続きをしてください。

※ 期限後も在学猶予の申請は随時受け付けています。在学中で返還の猶予が必要な学生は、速やかに
上記猶予の申請をしてください。なお、申請時期により返還開始までに猶予が間に合わないことがあります。

4.問い合わせ先 東京大学本部奨学厚生課奨学チーム TEL:03-5841-2520,2536