平成26年度10月入学者入学料免除・入学料徴収猶予及び後期分授業料免除・授業料徴収猶予の申請について
1.平成26年度10月入学者の入学料免除及び徴収猶予について
(1)申請資格者
○入学料免除
本学の入学許可者(研究生・聴講生等は除く)で以下のいずれかに該当する者。
ア)経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる者。
(大学院入学許可者のみ)
イ)入学前の1年以内において学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という)が死亡し、
又は申請者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると
認められる者。
ウ)その他、やむを得ない事情があると認められる者。
○入学料徴収猶予
本学の入学許可者(研究生、聴講生等は除く)で、上記ア)(学部、大学院入学許可者共)、イ)、ウ)、
いずれかに該当する者。
(2)申請書配布・申請期間
○申請書配布 : 7月16日(水) ~ 入学学部・大学院の入学手続期間最終日
本部奨学厚生課奨学チーム及び入学予定学部・大学院事務室で配布
○申請期間 : 入学予定学部・大学院の入学手続期間と同じ
○受付時間 : 9:00~17:30
○受付場所 : 本部奨学厚生課奨学チーム(御殿下記念館横 学生支援センター1階)
(土曜日・日曜日・祝日及び8月14日・15日は業務を行っておりません。)
※ 注意事項
1. 学部入学許可者の場合、入学料免除の申請資格を有するのは、(1)申請資格者のイ)、ウ)の
いずれかに該当する方のみです。
2. 入学料免除及び入学料徴収猶予の申請は必ず入学手続き期間内に学部・研究科の入学手続を行う前に、
奨学チーム窓口で申請してください。申請を受理後、「受理票」を交付するので、学部・研究科の
入学手続時に入学予定学部・大学院に提出して下さい。
3. 入学料免除・入学料徴収猶予申請者は、選考結果が決定するまで入学料の支払いが猶予されます。
選考結果が決定する前に入学料を納入した場合には、申請資格がなくなるので注意してください。
4. 入学料徴収猶予は、選考のうえ許可された場合は、入学料の徴収が2月末まで猶予されます。 なお、
入学料徴収猶予の申請書と入学料免除の申請書は異なりますので、申請する場合は注意してください。
5. 申請期間を過ぎてからの申請はいかなる理由があっても受け付けないので注意してください。
2.平成26年度後期分授業料免除及び授業料徴収猶予について
(1)申請資格者
本学の学生(研究生・聴講生等は除く)で以下のいずれかに該当する者。
ア)経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる者。
イ)授業料の納付前6ヶ月以内(新入生については入学前1年以内)において学資を主として負担している者
(以下「学資負担者」という)が死亡し、又は申請者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、
授業料の納付が著しく困難であると認められる者。
ウ)その他、やむを得ない事情があると認められる者。
(2)申請書配布・申請期間
○申請書配布 : 7月16日(水)~10月10日(金)
本部奨学厚生課奨学チーム及び所属学部・大学院の事務室で配布
○申請期間 :
・在学生(平成26年9月現在で学部3年生以上、大学院1年生以上の者)
→9月12日(金)~10月10日(金)
・平成26年度10月入学者
→入学予定学部・大学院の入学手続期間 ~ 10月10日(金)
○受付時間 : 9:00~17:30
○受付場所 :本部奨学厚生課奨学チーム(御殿下記念館横 学生支援センター1階)
(土曜日・日曜日・祝日及び8月14日・15日は業務を行っておりません。)
※注意事項
1. 今年度前期分申請期間に後期分授業料免除(又は徴収猶予)の同時申請を行った方へ
○ 前期に後期分を併せて申請を行った場合は、後期分の申請の必要はありません。ただし、下記の
いずれかに該当する場合は、後期分の申請期間に改めて再申請が必要となります。
・前期申請時(4月1日現在)と10月1日現在で申請内容(家族状況・就学状況(自宅・自宅外通学の別を
含む)・家計状況等)に変更が生じた場合
・10月から在籍課程が変わった場合
※後期分再申請の場合の提出書類については、申請書の注意事項を参照して下さい。
※後期分再申請の場合、前期申請内容との変更点について確認する必要があるため、
早めの申請を心がけて下さい。
○ 要注意:前期分と後期分を併せて申請した場合であっても、選考は学期ごとに行います。従って、
前期分の選考結果がそのまま後期分に適用されるわけではありません。後期分の選考結果も必ず
確認してください。
2. 授業料免除・徴収猶予申請者は、選考結果が決定するまで授業料の支払いが猶予されます。
(口座引落登録者も引落が猶予されます)。申請者が、選考結果が決定する前に授業料を納入した
場合には、申請資格がなくなるので注意してください。
3. 授業料徴収猶予には「延納」または「分納」があります。選考のうえ許可された場合、後期分の授業料
納付は、「延納」は2月末までの猶予、「分納」は3月まで月割での納付となります。なお、授業料徴収
猶予の申請書と授業料免除の申請書は異なりますので、申請する場合は注意してください。
4. 申請期間を過ぎてからの申請はいかなる理由があっても受け付けないので注意してください。
5. 授業料免除の選考方法については、東京大学ホームページ(トップページ→教育・学生生活→
授業料等の免除→「平成20年度からの授業料免除の選考方法について」)、または申請書をご覧下さい。
6. 例年、申請期限が近づくにつれて窓口が大変混み合います。申請は早めを心がけて下さい。
入学料免除・徴収猶予及び授業料免除・徴収猶予に関する問い合わせは
本部奨学厚生課奨学チーム授業料免除担当(03-5841-2547,2548)まで。