構内放置自転車等・自動二輪車(バイク)の一斉撤去・処分について


以下のとおり、構内放置自転車等・自動二輪車(バイク)の一斉撤去・処分を行います。
自転車等・自動二輪車(バイク)の登録をしていない場合は、至急手続きするようにしてください。

<自転車・原付>
○告知期間
    平成26年5月20日(火) ~ 平成26年6月3日(火)

○実施方法
(1) 構内に駐輪されている自転車・原付のうち平成26年度の未登録自転車全てに、
 告知書を取り付けます。

(2) 告知書が取り付けられた自転車・原付を、今後も構内で利用する場合は告知書を
 取り外し、速やかに登録して下さい。
 (利用しない場合は所有者が移動・処分して下さい。)

(3) 告知期間終了後も告知書が取り付けられた状態の自転車・原付は、所有する意思が
 無い放置自転車等として違反車両置場へ撤去し、一定の保管期間の後、処分の対象
 とします。




<自動二輪車(バイク)>
○通知・警告・通告期間
   平成26年5月20日(火) ~ 平成26年9月22日(月)

○実施方法
(1)構内に駐車されている自動二輪車で、平成26年度の未登録車全てに、通知書を
 取り付けます。

(2)通知書が取り付けられた自動二輪車を今後も構内で利用する場合は、通知書を取り外し、 
速やかに登録して下さい。
 (利用しない場合は所有者が移動・処分して下さい。)

(3)通知書が取り付けられた状態で1か月が経過した自動二輪車に警告書を取り付けます。

(4)警告書が取り付けられた状態で2か月が経過した自動二輪車に最終処分通告書を取り付けます。

(5)最終処分通告書が取り付けられた状態で1か月が経過した自動二輪車は、所有する意思が無い
 放置自動二輪車として、撤去・処分します。
 


※ 登録方法については、平成26年度自転車・バイクの駐車許可申請について(2014/03/31 掲示)をご参照ください。